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失業保険 いくら・いつから 計算【2026年8月〜】
自己都合の給付制限は1か月
離職前の月の給与・年齢・退職の理由・雇用保険に入っていた期間を入れると、失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額、もらえる日数と総額、支給の対象になる日の目安がわかります。2025年4月から、自己都合で辞めた人の給付制限は原則1か月になりました。
制度の確認日: 2026年10月19日(2026年8月1日からの基本手当日額の上限・下限と計算式、2025年4月1日からの給付制限を反映)
計算の内訳
日程の目安(失業の状態が続いた場合)
実際に振り込まれるのは、原則4週間に1回の失業の認定のあとです。認定日はハローワークが指定します。
失業保険(基本手当)を受け取れる人
雇用保険に入っていた人が離職し、働く意思と能力があって仕事をさがしているのに、仕事に就けない「失業の状態」にあるときに受け取れます。病気・けが・出産・育児などですぐに働けない人は受け取れませんが、受給期間を延ばす手続きができます。
- 原則: 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること。
- 倒産・解雇などの「特定受給資格者」と、正当な理由のある自己都合や雇止めの「特定理由離職者」: 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上あれば受け取れます。
- 被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上(または時間数が80時間以上)ある月を1か月と数えます。
- 65歳以上の人は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)になります。離職前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが条件です。
1日あたりの額(基本手当日額)の計算
離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った額を「賃金日額」といいます。基本手当日額は、賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額です。賃金が低い人ほど給付率が高くなります。
| 賃金日額 | 給付率(60歳未満・65歳以上) | 給付率(60〜64歳) |
|---|---|---|
| 5,480円未満 | 80% | 80% |
| 5,480円〜12,120円 | 80%から50%へ下がる(13,490円まで) | 80%から45%へ下がる |
| 12,120円超〜13,490円 | 45% | |
| 13,490円超 | 50% |
上限と下限は、毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日からの額は次のとおりです。
| 離職日の年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 |
|---|
基本手当日額の下限は、年齢にかかわらずです(賃金日額未満の人)。
月の給与別の早見表(基本手当日額)
月の給与(離職前6か月の平均、賞与を除く)から計算した基本手当日額です。カッコ内は、4週間(28日)分の額です。
| 月の給与 | 30歳未満・65歳以上 | 30〜44歳 | 45〜59歳 | 60〜64歳 |
|---|
もらえる日数(所定給付日数)
離職日の年齢、雇用保険に入っていた期間、退職の理由で決まります。
自己都合・定年・契約期間の満了など
| 入っていた期間 | 1年未満 | 1年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日※ | 90日 | 120日 | 150日 |
※ 1年未満で受け取れるのは、正当な理由のある自己都合などの特定理由離職者だけです。
倒産・解雇など(特定受給資格者)、契約の更新を望んだのに更新されなかった人
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|
契約の更新を望んだのに更新されなかった人(特定理由離職者)がこの表の日数になるのは、離職日が2027年3月31日までの場合です。それより後は、上の表の日数です。
就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)
| 年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45〜64歳 | 150日 | 360日 |
65歳以上の高年齢求職者給付金は、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分を、一度にまとめて受け取ります。
いつから受け取れるか(待期と給付制限)
- ハローワークに離職票を出して求職の申込みをした日から、失業の状態の日が通算7日たつまでは支給されません(待期)。
- 会社都合・正当な理由のある自己都合・定年などの人は、待期のあとから支給の対象になります。
- 正当な理由のない自己都合で辞めた人は、待期のあと、さらに1か月は支給されません(給付制限。離職日が2025年4月1日以降の場合。それより前は原則2か月でした)。
- 離職日から5年間のうちに、正当な理由のない自己都合で2回以上辞めて受給資格の決定を受けている人と、自分の重大な責任で解雇された人の給付制限は3か月です。
- 自己都合で辞めた人でも、教育訓練給付金の対象の講座・公共職業訓練などを、離職前1年以内に受けた(または離職後に受けている)場合は、給付制限が解除されます(2025年4月1日以降に受け始めた訓練に限ります)。
受給期間は、離職日の翌日から1年間です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。この期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。求職の申込みが遅れると、受け取れる日数が減ることがあります。
受け取っている間に気をつけること
- 働いた日・収入の申告: 受給中にアルバイトなどで働いた日や収入は、失業の認定のときに申告します。働いた日や収入の額によって、その日の分が支給されなかったり、減ったりします。申告しないと不正受給として厳しい処分があります。
- 税金: 失業保険(失業等給付)には、所得税・住民税がかかりません(雇用保険法第12条)。年収の計算や確定申告で、収入に入れる必要はありません。
- 健康保険の扶養: 家族の健康保険の扶養に入れるかを見るとき、失業保険は収入に数えます。一般に、基本手当日額が以上(60歳以上は以上)だと、受け取っている間は扶養に入れません※。扶養の条件は扶養130万円の判定でも確かめられます。
- 国民健康保険: 倒産・解雇などで辞めた人や、雇止めなどの特定理由離職者は、国民健康保険料が軽くなる制度があります(前年の給与所得を30%として計算する、など)※。
※ 一般的な扱いとして書いています。扶養は家族が入っている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に、国民健康保険はお住まいの市区町村にご確認ください。
再就職手当
基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業に就き、条件をすべて満たすと、「再就職手当」を受け取れます。
- 給付制限を受けた人は、待期が終わってから1か月の間に就職する場合、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者などの紹介による就職であることが条件です(給付制限が1か月になった人や、教育訓練で給付制限が解除された人も同じです)。
- ハローワークインターネットサービスの「オンライン自主応募」は、ハローワークによる職業紹介に当たりません。
- 高年齢求職者給付金を受ける人(65歳以上)は、再就職手当の対象になりません。
- くわしい条件と額は、ハローワークにご確認ください。
計算の前提
- 金額は、離職日が2026年8月1日以降の場合の上限・下限と計算式(厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日~)」)です。毎年8月1日に見直されます。
- 賃金日額は「月の給与の平均 × 6 ÷ 180」(1円未満切り捨て※)で、基本手当日額は1円未満を切り捨てています。
- 月の給与には、残業代・手当・通勤手当を含め、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われるものは含めません※。日給・時給で働いていた人は、賃金日額に最低保障の計算があり、実際の額が違うことがあります。
- 雇用保険に入っていた期間は、入力した期間が離職日まで続き、毎月11日以上(または80時間以上)働いていたものとして受給資格を見ています。
- 総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」で、すべての日を失業の状態で過ごした場合です。受給期間(1年)を過ぎる分は除いています。働いた日の減額、再就職手当は入れていません。
- 日程は、求職の申込みの日から待期7日、給付制限の月数を順に数えた目安です。
- 65歳以上の高年齢求職者給付金の日額は、30歳未満の区分の上限で計算しています※。
- 計算は目安です。実際の額と日数は、離職票の内容をもとにハローワークが決めます。
※ 一般的な扱いとして書いています。くわしくは、お住まいの地域を受け持つハローワークにご確認ください。
よくある質問
- 自己都合で辞めると、いつから失業保険をもらえますか?
- 離職日が2025年4月1日以降なら、求職の申込みから待期7日のあと、さらに1か月の給付制限があり、その次の日から支給の対象になります。離職前1年以内に教育訓練給付金の対象の講座などを受けていれば、給付制限は解除されます。
- 月給30万円だと、失業保険はいくらですか?
- 月の給与が30万円(賞与を除く)なら、賃金日額は30万円 × 6 ÷ 180 = 10,000円です。45歳未満なら基本手当日額は6,307円、4週間(28日)で176,596円の目安です。60〜64歳は給付率の計算が違います。
- 失業保険をもらうと、確定申告は必要ですか?
- 失業保険には所得税・住民税がかからないため、失業保険そのものを申告する必要はありません。年の途中で辞めて年末調整を受けていない人は、給与の所得税が戻ることがあるので、確定申告をすると還付を受けられる場合があります。
- アルバイトをしながら失業保険をもらえますか?
- 働いた日や収入を失業の認定で申告すれば、その日以外の失業の状態の日は支給の対象になる場合があります。働く時間が長いと「就職した」とみなされることがあるので、事前にハローワークにご相談ください。
- 入力した内容は送信されますか?
- 送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。
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出典
この計算は目安です。受け取れるかどうかと額・日数は、ハローワークにご確認ください。