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失業保険 いくら・いつから 計算【2026年8月〜】
自己都合の給付制限は1か月

離職前の月の給与・年齢・退職の理由・雇用保険に入っていた期間を入れると、失業保険(雇用保険の基本手当)の1日あたりの額、もらえる日数と総額、支給の対象になる日の目安がわかります。2025年4月から、自己都合で辞めた人の給付制限は原則1か月になりました。

制度の確認日: 2026年10月19日(2026年8月1日からの基本手当日額の上限・下限と計算式、2025年4月1日からの給付制限を反映)

離職日の年齢
万円

税金・社会保険料を引く前の額です。残業代・手当・交通費を含め、賞与(ボーナス)は除きます※。

退職の理由

どの区分に当たるかは、離職票の内容をもとにハローワークが決めます。

2025年4月1日以降に受け始めた訓練が対象です。途中でやめた場合は当たりません。

雇用保険に入っていた期間(通算)

前の勤め先の期間も、間が1年以内で、そのとき失業保険などを受けていなければ通算します※。

支給の対象になる日の目安を出すのに使います。

1日あたり(基本手当日額)
—
もらえる日数(所定給付日数)
—
総額の目安
—

計算の内訳

日程の目安(失業の状態が続いた場合)

実際に振り込まれるのは、原則4週間に1回の失業の認定のあとです。認定日はハローワークが指定します。

失業保険(基本手当)を受け取れる人

雇用保険に入っていた人が離職し、働く意思と能力があって仕事をさがしているのに、仕事に就けない「失業の状態」にあるときに受け取れます。病気・けが・出産・育児などですぐに働けない人は受け取れませんが、受給期間を延ばす手続きができます。

1日あたりの額(基本手当日額)の計算

離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った額を「賃金日額」といいます。基本手当日額は、賃金日額に給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)を掛けた額です。賃金が低い人ほど給付率が高くなります。

賃金日額給付率(60歳未満・65歳以上)給付率(60〜64歳)
5,480円未満80%80%
5,480円〜12,120円80%から50%へ下がる(13,490円まで)80%から45%へ下がる
12,120円超〜13,490円45%
13,490円超50%

上限と下限は、毎年8月1日に見直されます。2026年8月1日からの額は次のとおりです。

離職日の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限

基本手当日額の下限は、年齢にかかわらずです(賃金日額未満の人)。

月の給与別の早見表(基本手当日額)

月の給与(離職前6か月の平均、賞与を除く)から計算した基本手当日額です。カッコ内は、4週間(28日)分の額です。

月の給与30歳未満・65歳以上30〜44歳45〜59歳60〜64歳

もらえる日数(所定給付日数)

離職日の年齢、雇用保険に入っていた期間、退職の理由で決まります。

自己都合・定年・契約期間の満了など

入っていた期間1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日※90日120日150日

※ 1年未満で受け取れるのは、正当な理由のある自己都合などの特定理由離職者だけです。

倒産・解雇など(特定受給資格者)、契約の更新を望んだのに更新されなかった人

年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上

契約の更新を望んだのに更新されなかった人(特定理由離職者)がこの表の日数になるのは、離職日が2027年3月31日までの場合です。それより後は、上の表の日数です。

就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)

年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜64歳150日360日

65歳以上の高年齢求職者給付金は、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分を、一度にまとめて受け取ります。

いつから受け取れるか(待期と給付制限)

受給期間は、離職日の翌日から1年間です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。この期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。求職の申込みが遅れると、受け取れる日数が減ることがあります。

受け取っている間に気をつけること

※ 一般的な扱いとして書いています。扶養は家族が入っている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に、国民健康保険はお住まいの市区町村にご確認ください。

再就職手当

基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業に就き、条件をすべて満たすと、「再就職手当」を受け取れます。

計算の前提

※ 一般的な扱いとして書いています。くわしくは、お住まいの地域を受け持つハローワークにご確認ください。

よくある質問

自己都合で辞めると、いつから失業保険をもらえますか?
離職日が2025年4月1日以降なら、求職の申込みから待期7日のあと、さらに1か月の給付制限があり、その次の日から支給の対象になります。離職前1年以内に教育訓練給付金の対象の講座などを受けていれば、給付制限は解除されます。
月給30万円だと、失業保険はいくらですか?
月の給与が30万円(賞与を除く)なら、賃金日額は30万円 × 6 ÷ 180 = 10,000円です。45歳未満なら基本手当日額は6,307円、4週間(28日)で176,596円の目安です。60〜64歳は給付率の計算が違います。
失業保険をもらうと、確定申告は必要ですか?
失業保険には所得税・住民税がかからないため、失業保険そのものを申告する必要はありません。年の途中で辞めて年末調整を受けていない人は、給与の所得税が戻ることがあるので、確定申告をすると還付を受けられる場合があります。
アルバイトをしながら失業保険をもらえますか?
働いた日や収入を失業の認定で申告すれば、その日以外の失業の状態の日は支給の対象になる場合があります。働く時間が長いと「就職した」とみなされることがあるので、事前にハローワークにご相談ください。
入力した内容は送信されますか?
送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。

関連する計算

出典

この計算は目安です。受け取れるかどうかと額・日数は、ハローワークにご確認ください。