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副業の確定申告が必要か 判定【2026年版】
20万円の基準・住民税の申告・増える税の目安

本業の給与と副業の収入・経費を入れると、2026年分の所得税の確定申告が必要かを、国税庁の基準で判定します。申告が要らない場合でも必要になる住民税の申告と、副業で増える所得税・住民税の目安もわかります。

制度の確認日: 2026年10月14日(国税庁 No.1900、所得税の基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円を反映)

本業

万円

年末調整を受ける勤め先の給与です。源泉徴収票の「支払金額」にあたります。

副業(2026年1月〜12月)

円
円

収入を得るためにかかった費用(仕入れ・材料・道具・通信費の副業の分など)です。判定に使うのは「収入 − 経費」の所得です。

円

交通費などの非課税の分を除いた額です。2か所目の源泉徴収票の「支払金額」にあたります。

円

原稿料などの報酬や、2か所目の給与から所得税が差し引かれていれば、その合計です。入れると、申告で納める額・戻る額を計算します。

家族(控除の計算に使う)

配偶者
扶養している子(2026年12月31日の年齢)
人 人
所得税の確定申告
—
副業で増える税の目安(所得税+住民税)
—

判定と計算に使った数字

住民税は、2027年6月からの住民税(令和9年度)が増える形で効きます。

本業の年収・副業の所得別の、増える税の目安(2026年)

このページの計算機で、単身・扶養なし、社会保険料を本業の年収から見積もり(39歳以下・賞与なし)、副業は給与以外(所得 = 収入 − 経費)として計算した表です(所得税と住民税の所得割の合計)。

本業の年収副業の所得 10万円20万円30万円50万円100万円200万円

所得が20万円以下(10万円・20万円の列)でも、税がかからないわけではありません。所得税の確定申告が要らない場合も、住民税の申告をすると、住民税はかかります(下の「20万円以下でも住民税の申告が必要」)。合計所得が489万円を超えると、2026年分の所得税の基礎控除が104万円から67万円に下がるため、副業の所得が大きいと増える税が大きくなります。

確定申告が必要になる基準

会社員・パートなど、勤め先の年末調整を受ける人のうち、次に当てはまる人は所得税の確定申告が必要です(国税庁 No.1900。主なものだけを挙げます)。

確定申告をすれば税金が還付される人は、この基準に当てはまっても申告の義務はありません。ただし、申告しないと払いすぎた税は戻りません。

20万円は「収入」ではなく「所得」

給与以外の副業は、収入から経費を引いた所得で判定します。たとえば収入30万円・経費12万円なら所得は18万円で、20万円を超えません。原稿料やシェアリングエコノミーによる所得などは、雑所得の例として挙げられています(国税庁 No.1500)。2か所目の給与は、経費を引かない「収入」の額で判定します。

20万円以下でも住民税の申告が必要

20万円の基準は所得税だけのものです。給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない人も、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります(横浜市・広島市の案内)。所得税の確定申告をした人は、住民税の申告もしたものとみなされます。

2か所目の給与は、勤め先から市区町村に届けられるため、ふつうは住民税の申告は要りません(※ 一般的な扱い。お住まいの市区町村の案内でご確認ください)。

20万円以下でも確定申告をする場合

医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするときは、20万円以下の副業の所得も申告書に入れます(※ 一般的な扱い。税務署・国税庁の確定申告書等作成コーナーの案内でご確認ください)。副業の報酬から所得税が差し引かれている人は、申告するとその一部が戻ることがあります。

副業の報酬から差し引かれる所得税

原稿料・講演料などの報酬は、支払う側が所得税を差し引いて(源泉徴収して)支払うことがあります。税率は、1回の支払いが100万円以下なら10.21%です(国税庁 No.2795)。差し引かれた所得税は、確定申告で精算します。

本業の所得税の税率が5%の人が、経費の少ない副業で報酬から10.21%差し引かれていると、戻ることがあります。この計算機の「源泉徴収税額」に入れると、目安を計算します。

副業の住民税の納め方(2027年度から変わる点)

扱いは市区町村によって違うことがあります。くわしくはお住まいの市区町村にご確認ください。副業そのものについては、勤め先の就業規則もご確認ください。

申告の手続き

計算の前提

よくある質問

副業の収入が20万円を超えたら、確定申告が必要ですか?
給与以外の副業は、収入ではなく所得(収入 − 経費)が20万円を超えるかで判定します。2か所目の給与(アルバイトなど)は、収入の額で判定します。
20万円以下なら、何もしなくてよいですか?
所得税の確定申告は要りませんが、給与以外の所得があれば、お住まいの市区町村に住民税の申告が必要です。
アルバイトを掛け持ちしているパートです。
年末調整を受けない給与の収入と給与以外の所得の合計が20万円を超えると、原則として申告が必要です。ただし、給与の合計から社会保険料などの控除を引いた額が150万円以下(給与以外の所得が20万円以下)なら不要です。この計算機の「2か所目の給与」に入れると判定します。
副業が赤字です。
この計算機では0円として扱います。雑所得の赤字は、給与の所得と差し引きできません(国税庁 No.1500)。事業所得として申告する場合の扱いは、税務署にご確認ください。
入力した内容は送信されますか?
送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。

関連する計算

出典

この判定と計算は目安です。正確な扱いは、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。