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青色申告でいくら得か 計算【2026年版】
65万円控除と白色申告の差・2027年からの75万円も比べる

事業の収入と経費を入れると、青色申告特別控除で、白色申告より所得税・住民税(個人事業主は国民健康保険料も)がいくら減るかを計算します。記帳と申告の方法ごとに、2026年分と、見直し後の2027年分以後の控除額で比べます。

制度の確認日: 2026年10月15日(国税庁 No.2072・No.2070、令和8年度税制改正の大綱、所得税の基礎控除104万円を反映)

働き方

事業(2026年1月〜12月)

円
円

青色申告特別控除の前の事業所得は「収入 − 経費」です。控除は、この事業所得(黒字)の額までです。

家族(控除の計算に使う)

配偶者
扶養している子(2026年12月31日の年齢)
人 人
65万円控除(2026年分)で減る額
—
75万円控除(2027年分以後)で減る額
—

記帳と申告の方法ごとの、白色申告との差

方法2026年分の控除減る額2027年分以後の控除減る額

減る額は、所得税(復興特別所得税を含む)・翌年度の住民税(所得割)・国民健康保険料の合計です。2027年分以後の列も、税率と控除は2026年の制度で計算しています。

計算に使った数字(白色申告 → 65万円控除)

事業所得別の、65万円控除で減る額の目安(2026年)

このページの計算機で、単身・扶養なしとして計算した表です。個人事業主は39歳以下(国民健康保険は東京23区の料率)、副業は本業の年収500万円・社会保険料を年収から見積もり(39歳以下・賞与なし)としています。

控除の前の事業所得個人事業主 10万円個人事業主 65万円個人事業主 75万円副業 65万円

事業所得が65万円より少ないと、控除は事業所得の額までです。所得が低く税がかからない範囲では、控除を増やしても減る額は小さくなります。

青色申告特別控除の額(2026年分)

青色申告をする人は、事業所得(と不動産所得)から、次の額を差し引けます(国税庁 No.2072)。控除は、その所得の黒字の額までです。

白色申告には、この控除はありません。白色申告でも、事業所得のある人は記帳と帳簿・書類の保存が必要です(国税庁 No.2080)。

2027年分からの見直し

令和8年度の税制改正で、2027年分(令和9年分)以後の所得税について、次の見直しが決まっています(財務省「令和8年度税制改正の大綱」)。

75万円の要件(優良な電子帳簿の保存など)や届出のくわしい内容は、2027年分の申告の前に、国税庁の案内でご確認ください。

青色申告を始めるには(申請の期限)

副業でも青色申告できるか(事業所得と雑所得)

青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人です(国税庁 No.2070)。副業の所得が雑所得なら、青色申告特別控除は使えません。

事業所得か業務に係る雑所得かは、その活動が社会通念上「事業」といえる程度かどうかで判断されます。取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入が300万円を超えて事業所得と認められる事実があるときを除き、業務に係る雑所得になるとされています(所得税基本通達 35-2 の注)。帳簿を付けていても、事業所得と認められない場合があります。区分に迷うときは、税務署にご確認ください。

原稿料・講演料などや、シェアリングエコノミーの所得は、雑所得の例として挙げられています(国税庁 No.1500)。

控除のほかの青色申告の特典

この計算機は青色申告特別控除だけを計算します。青色申告には、ほかに次の特典があります(国税庁 No.2070)。

青色申告でも変わらないもの

計算の前提

よくある質問

青色申告にすると、65万円が戻ってくるのですか?
いいえ。65万円は所得から差し引く額(控除)で、減る税は、65万円にあなたの税率(所得税・住民税、個人事業主は国民健康保険料も)を掛けた額が目安です。この計算機で金額を確かめられます。
2026年分を今から青色申告にできますか?
原則として、青色申告をしたい年の3月15日までに承認申請書を出している必要があります。2026年の1月16日以後に事業を始めた人は、始めた日から2か月以内です。いまから出すと、原則として2027年分からです。
紙で申告すると、どうなりますか?
2026年分は、複式簿記で期限内に申告すれば55万円です。2027年分以後は、書面で申告すると10万円になります(e-Tax での申告が65万円の要件になるため)。
副業が赤字です。
青色申告特別控除は黒字の額までなので、赤字の年は控除による減額はありません。事業所得の赤字は給与などの所得と差し引きでき(※ 一般的な扱い。税務署の案内でご確認ください)、青色申告なら残った赤字を翌年以後3年間繰り越せます(国税庁 No.2070)。雑所得の赤字は、ほかの所得と差し引きできません(国税庁 No.1500)。
入力した内容は送信されますか?
送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。

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出典

この計算は目安です。正確な扱いは、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。