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医療費控除 いくら戻る 計算【2026年版】
夫婦どちらで申告するか・セルフメディケーション税制と比べる

2026年に支払った医療費と年収を入れると、医療費控除で所得税がいくら戻り、翌年度の住民税がいくら減るかの目安がわかります。共働きなら夫婦のどちらで申告すると多く戻るかを、市販薬を買った人はセルフメディケーション税制とどちらが多いかを比べます。

制度の確認日: 2026年10月12日(所得税の基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円を反映)

円

生計を一にする家族の分を合わせた額です。通院の電車・バス代も含められます。対象になる費用は下の「対象になる医療費」をご覧ください。

円

生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金など。給付の対象になった医療費の額までを入れます。

円

レシートに対象の商品である表示がある市販薬(パッケージに共通の識別マークが付いているものもあります)の合計です。入れると、セルフメディケーション税制と比べます。

あなた

万円

源泉徴収票の「支払金額」にあたる額です。

セルフメディケーション税制を使うための条件です(申告する本人が受けていること)。

配偶者
扶養している子(2026年12月31日の年齢)
人 人

15歳以下の子は扶養控除が無いため、入れなくてもほとんどの場合、結果は変わりません。

戻る額の目安(所得税+住民税)
—

申告する人・方法ごとの比べ

申告する人と方法控除の額所得税の還付住民税の減額合計

住民税は、2027年6月からの住民税(令和9年度)が減る形で効きます。お金が振り込まれるのは所得税の分だけです。

計算に使った数字(あなた)

年収・医療費別の戻る額の目安(2026年)

このページの計算機で、単身・扶養なし、社会保険料を年収から見積もり(39歳以下・賞与なし)、保険金などの補てんが無いものとして、通常の医療費控除で計算した表です(所得税の還付と住民税の減額の合計)。

年収医療費 10万円15万円20万円30万円50万円100万円

年収が高いほど所得税の税率が高く、同じ医療費でも戻る額が大きくなります。年収がおよそ297万円未満の人は、医療費が10万円以下でも控除を受けられることがあります(下の「10万円より少なくても」)。

医療費控除のしくみ

控除の額と、戻る額

医療費控除は、払った医療費がそのまま戻る制度ではありません。医療費から一定の額を差し引いた「控除の額」が所得から引かれ、そのぶん所得税と住民税が少なくなります。

たとえば控除の額が10万円で所得税の税率が5%なら、所得税が約5,100円、住民税が約1万円減ります。所得税の税率が20%なら、所得税が約2万400円減ります。

10万円より少なくても受けられる人

差し引く額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の少ない方です。給与だけの人の総所得金額等は給与所得(年収 − 給与所得控除)なので、2026年は年収がおよそ297万円未満だと、差し引く額が10万円より少なくなります。たとえば年収150万円のパートの人は、給与所得76万円の5%で、差し引く額は3万8,000円です。

2026年は、パートの人は所得税が戻らないことが多い

2026年分の所得税は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除が最低74万円になり、給与だけの人は年収178万円まで所得税がかかりません。所得税がかかっていない人は、医療費控除をしても所得税は戻りません。

住民税は、給与所得控除が74万円、基礎控除が43万円のままのため、所得税より低い年収からかかります(単身なら年収119万円を超えると)。所得税がかからない人でも、住民税が減ることがあります。

夫婦のどちらで申告するか

医療費控除を受けられるのは、自分と、生計を一にする家族の医療費を支払った人です。家族の医療費を1人がまとめて支払って申告すると、差し引く10万円が1回で済みます。

多く戻るのは、ふつうは所得税の税率が高い方です。ただし、年収の低い方は差し引く額(5%)が小さいため、医療費が10万円前後のときは年収の低い方が多く戻ることがあります。この計算機の「配偶者 いる」で、両方を比べられます。

セルフメディケーション税制

健康診断や予防接種などを受けた人が、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を買ったときの特例です。控除の額 = 対象の市販薬の購入額 − 1万2,000円(上限8万8,000円)。通常の医療費控除と同じ年に両方は使えず、どちらか一方を選びます。申告したあとに選び直すことはできません。

今の制度は、2026年12月31日までの購入が対象です。令和8年度の税制改正で、2027年分から期限の延長と対象の医薬品の見直しが行われます(厚生労働省)。

対象になる医療費

国税庁の説明(No.1122)から、主なものを挙げます。

判断に迷うものは、国税庁のページ(下の出典)か税務署でご確認ください。

申告の手続き

※ 医療費控除は会社の年末調整では受けられず、自分で申告する必要があります(一般的な扱い。国税庁の「No.2030 還付申告」に、給与所得者が医療費控除を受ける場合が還付申告の例として載っています)。

計算の前提

よくある質問

医療費が10万円を超えないと、受けられませんか?
総所得金額等が200万円未満の人(給与だけなら年収およそ297万円未満)は、差し引く額が総所得金額等の5%になるため、10万円以下でも受けられることがあります。この計算機に年収を入れると、差し引く額を計算します。
家族の医療費もまとめられますか?
自分と生計を一にする配偶者・家族の医療費を、支払った人がまとめて申告できます。
所得税がかかっていないパートの人は、申告する意味がありますか?
所得税は戻りませんが、住民税がかかっている人は翌年度の住民税が減ります。住民税もかかっていない人は、申告しても減る税はありません。この計算機で、住民税の減額を確かめられます。
高額療養費や保険金を受け取りました。
受け取った額は、医療費から差し引きます。差し引くのは、その給付の対象になった医療費の額までです。12月分の高額療養費など、申告の時に額が決まっていないものは、見込みの額で申告し、決まったあとに直します(横浜市の案内)。
入力した内容は送信されますか?
送信されません。計算はすべて、お使いのブラウザの中で行います。

関連する計算

出典

この計算は目安です。正確な額は、税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。